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川代政和

税務調査が来ると結局、いくら持ってかれるんだ!
そんな質問を数多く頂いてきました。
税務調査で追加納税が決まると以下のように延滞税
や加算税も課されます。税務調査の電話連絡前であれば
打つ手もあるかもしれません。 税理士 川代政和
お困りごとは川代までどうぞ
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 税務調査で追加の納税額が発生した場合、本税はもちろんさまざまなペナルティが待っています。

 修正申告(自分で申告書を訂正すること)、又は更正(税務署が税金を計算し納税者に通知)

 により追加納税額が確定したら、その追加納税額にあわせて、延滞税や加算税も納付する

 事になります。

 

 1、延滞税

      延滞税とは、遅れた税金の納付に関する遅延利息的なものです。

      例えば、3月31日までに、本来は50万円納付しなければいけなかったのに

      20万円しか納付してないとします、納付が遅れた差額の30万円は、もちろん

      日割り計算した利息も払う事になります。

      延滞税の税率は原則的に年14.6%と、高利貸し並みの税率です

      ただし、現在は特例措置により、本来の期限の翌日から2ヶ月間相当日数は4.3%

      になっています。(平成23年現在)

      具体的に計算しますと追加納税額が30万円だったとします

      この場合の延滞税は以下の通り13,100円です。

 

      例)本来の期限3月31日

       税務調査に30万円追加納税することになった場合で8月31日に追加納税完了した場合

         (1)4月1日〜5月31日の2ヶ月分相当は4.2%で計算

           30万円×4.3%×2ヶ月/12ヶ月=2150円

         (2)6月1日〜8月31日まで(92日)は14.6%で日数計算

           30万円×14.6%×92日/365日=11040円 

         (3)  (1)+(2)=13190円→13,100円(100円未満切捨)

 

  2、加算税

           加算税とは、税金を遅れたことに対する罰金(ペナルティ)的なものです。

                 この加算税は、延滞税の計算のように日数計算はしません。

         加算税については以下の表のとおり、4種類ありますが、期限内申告書を

         提出していて、税務調査が入り追加納税額が発生した場合は、課される

         加算税は、過少申告加算税か、重加算税です。

         この2つの違いは、簡単にいいますと、納税者が所得を意図的に隠そうと

                したかどうかで変わります。

                  単に経理ミスにより、売上が計上漏れしていた場合は、過少申告加算税が

         課され、納税者が意図的に売上を抜いていた場合は、重加算税が課税されます

         読んで字のごとく、重加算税の方が税率も高いです。

                  経理ミスによる売上の計上もれにより追加納税額が30万円だったとします

         この場合の延滞税は以下の通り30,000円です。

         30万円×10%=30,000円

 

       ※上記1と2の例で行いくと、本税300,000円と延滞税13,100円と

                  過少申告加算税30,000円の合計343,100円を納付する必要があります

 

 

 〜参考資料〜 加算税一覧

過少申告加算税 期限内申告書の提出後、修正申告書の提出又は更正により追加納税額が生じた場合(税務調査前に修正申告書を提出した場合は課税なし)

追加納税額の10% 

ただし追加納税額のうち期限内申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%)

無申告加算税 納付すべき税金があるのに期限内に申告しなかった場合

 追加納税額の15% 

ただし税務調査の連絡前に申告した場合は5%

不納付加算税 所得税の源泉徴収税額を期限内に納付しなった場合

 追加納税額の10% 

税務著往査連絡前の納付は5%

重加算税 所得を隠したりした場合(過少申告加算税・、無申告加算税、不納付加算税に代えて適用されます)

過少申告加算税に代え35%、

無申告加算税に代えて40%、

不納付加算税に代えて35%

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