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個人事業主の税務調査は、個人事業主の税務調査対応の税理士・川代会計事務所にお任せください

Ranking1 売上の計上漏れ


  Ranking2 必要経費と家事費


    Ranking3 青色事業専従者給与(家族の給与)


      Ranking4 従業員の給与&福利厚生費


         Ranking5 その他 


《個人事業主の税務調査》

最重要項目 第一位 

Ranking1 売上の計上漏れ

簡単な例で説明しましょう

個人事業主の決算の末日は12月31日ですよね

あなたが酒屋さんだったとします

12月27日に、近所の飲食店からビール3ケースの注文がありました。

あなたは、12月28日に、その飲食店に配達に行きました

でも、そのビール3ケースの代金は年明けの1月10日に受け取りました

 

さぁココで問題です

 

売上はいつに計上すべきでしょうか?

 

答えは配達にいった12月28日です

売上の計上時期については、さまざまな考えがありますが

原則的には売上の計上時期は「モノを引き渡した日」です

つまりビール3ケースを飲食店に渡した12月28日に売上として認識する必要があるのです。

 

個人事業主様には税理士がいないケースが多いので、かなりの方が実際にお金を頂いた1月10日に売上計上しているパターンが非常におおいですのでご注意下さい。

《個人事業主の税務調査》

最重要項目 第二位

Ranking2 必要経費と家事費

水道光熱費、電話代、交際費などなど

個人事業主は、仕事では使ってるけど、家事(プライベート)でも使っている支出です。

当然、事業用で使ってる部分は経費でOK

プライベート分は経費としてNGです

なかには、「領収書」があれば、何でも経費で大丈夫だ!と、お考えの方も

たまにいらっしゃいますがそれは大きな間違いです。

あくまでも仕事で使った部分が経費になります

 

経費の簡単な判断基準を列挙しておきます

 

●水道光熱費

特に自宅兼店舗(事務所)の場合は、面積按分するのが妥当かと思います。

今月の水道光熱費1万円

床面積50㎡のうち、20㎡を店舗(事務所)として使用している場合は

1万円×20/50で4千円を経費として計上する。

 

●通信費

固定電話の通話料や携帯電話の通話料は、事業で使ってる割合で計上します。

例えば、今月の電話代、1万円。

7割は仕事で使ってるを自信を持って主張できるのであれば1万円の7割で7千円

9割は仕事で使ってると自信をもって主張できるのであれば1万円の9割で9千円

を計上することになります。

 

●交際費

必要経費のなかでも、厳しく見られる項目の一つです。

業種や規模にもよりますが、個人事業主で交際費が100万円以上超えているような

方は、当事務所の経験上、税務調査の可能性が非常に高いと確信しております。

すくなくとも、税務調査時に突っ込まれたときに、アタフタしないためにも、この交際費

があるから、この売り上げがあるんだ!と自信をもって主張できるだけを経費として

計上しましょう。

 でも、数多く税務調査の立ち会いをさせて頂いた経験からお話しさせて頂くと

けっこう、自分の趣味や家族旅行などに使った支出を平気で交際費として計上

している方が多く税務調査時に痛い目に会われている方がいるのも事実です。

このページをご覧になって頂いてるあなたには、税務調査時に痛い目に会って

ほしくないので、このぐらいはいいかな? という判断は今後はしないようにして

ください。

《個人事業主の税務調査》

最重要項目 第三位

Ranking3  青色事業専従者給与(家族の給与)

第3位は、青色事業専従者給与

まず、はじめに家族への給与ですが・・・

 

原則は、必要経費として計上できません

えっ! と思う方もいらっしゃると思いますが、これが税法の原則的な

考え方です。 

 

では、あなたの奥さんや子供・・・つまり家族が一生懸命働いてくれても

給与を渡して、経費にできないかというと、そこまで、我が国の法律も

鬼ではありません。

 

・青色申告者の家族への給与の税務調査時のポイント

   青色申告者の方で家族に給与を払い、その給与を必要経費に

   したい場合は、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出

   する必要があります。

   提出時期は以下の通りです

   青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。

   つまり平成24年分の確定申告から適用を受けようとする場合は

   平成24年3月15日までに、「青色申告承認申請書」を提出しておく

   必要があります

   但し、新たに事業を開始した方については、事業を開始した日から

   2月以内に提出することになります。

   で、青色申告承認申請書も提出したし、頑張ってくれてる嫁さんや

   息子に給与を払おう!となるわけです。

 

   ここまでは、問題ないんですが・・・・

  

   税務調査時に問題になるのが、家族への給与が世間的にみて、

   また、他の従業員と比べて、変に高額になっていないかがチェック

   されます。

   例えば、同じく働いてる、A君は時給900円であるのに、自分の息子

   の時給は、1200円であったり、

   週に2日しか仕事をしてない奥さんの給与が、毎日働いてる他の従業

   員と同じ給与だったり・・・。

   さらに、ひどい場合は、実際には仕事にタッチしてない奥さんに給与を

   支給していたりというケースも多いです。

   こういう方は、ハッキリ言って税務調査を甘く見ており、税務調査で痛い

   目に合いますので、ご注意ください。

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