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《個人事業主の税務調査》

最重要項目 第二位

Ranking2 必要経費と家事費

水道光熱費、電話代、交際費などなど

個人事業主は、仕事では使ってるけど、家事(プライベート)でも使っている支出です。

当然、事業用で使ってる部分は経費でOK

プライベート分は経費としてNGです

なかには、「領収書」があれば、何でも経費で大丈夫だ!と、お考えの方も

たまにいらっしゃいますがそれは大きな間違いです。

あくまでも仕事で使った部分が経費になります

 

経費の簡単な判断基準を列挙しておきます

 

●水道光熱費

特に自宅兼店舗(事務所)の場合は、面積按分するのが妥当かと思います。

今月の水道光熱費1万円

床面積50㎡のうち、20㎡を店舗(事務所)として使用している場合は

1万円×20/50で4千円を経費として計上する。

 

●通信費

固定電話の通話料や携帯電話の通話料は、事業で使ってる割合で計上します。

例えば、今月の電話代、1万円。

7割は仕事で使ってるを自信を持って主張できるのであれば1万円の7割で7千円

9割は仕事で使ってると自信をもって主張できるのであれば1万円の9割で9千円

を計上することになります。

 

●交際費

必要経費のなかでも、厳しく見られる項目の一つです。

業種や規模にもよりますが、個人事業主で交際費が100万円以上超えているような

方は、当事務所の経験上、税務調査の可能性が非常に高いと確信しております。

すくなくとも、税務調査時に突っ込まれたときに、アタフタしないためにも、この交際費

があるから、この売り上げがあるんだ!と自信をもって主張できるだけを経費として

計上しましょう。

 でも、数多く税務調査の立ち会いをさせて頂いた経験からお話しさせて頂くと

けっこう、自分の趣味や家族旅行などに使った支出を平気で交際費として計上

している方が多く税務調査時に痛い目に会われている方がいるのも事実です。

このページをご覧になって頂いてるあなたには、税務調査時に痛い目に会って

ほしくないので、このぐらいはいいかな? という判断は今後はしないようにして

ください。

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