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《個人事業主の税務調査》

最重要項目 第三位

Ranking3  青色事業専従者給与(家族の給与)

第3位は、青色事業専従者給与

まず、はじめに家族への給与ですが・・・

 

原則は、必要経費として計上できません

えっ! と思う方もいらっしゃると思いますが、これが税法の原則的な

考え方です。 

 

では、あなたの奥さんや子供・・・つまり家族が一生懸命働いてくれても

給与を渡して、経費にできないかというと、そこまで、我が国の法律も

鬼ではありません。

 

・青色申告者の家族への給与の税務調査時のポイント

   青色申告者の方で家族に給与を払い、その給与を必要経費に

   したい場合は、事前に税務署に「青色申告承認申請書」を提出

   する必要があります。

   提出時期は以下の通りです

   青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までです。

   つまり平成24年分の確定申告から適用を受けようとする場合は

   平成24年3月15日までに、「青色申告承認申請書」を提出しておく

   必要があります

   但し、新たに事業を開始した方については、事業を開始した日から

   2月以内に提出することになります。

   で、青色申告承認申請書も提出したし、頑張ってくれてる嫁さんや

   息子に給与を払おう!となるわけです。

 

   ここまでは、問題ないんですが・・・・

  

   税務調査時に問題になるのが、家族への給与が世間的にみて、

   また、他の従業員と比べて、変に高額になっていないかがチェック

   されます。

   例えば、同じく働いてる、A君は時給900円であるのに、自分の息子

   の時給は、1200円であったり、

   週に2日しか仕事をしてない奥さんの給与が、毎日働いてる他の従業

   員と同じ給与だったり・・・。

   さらに、ひどい場合は、実際には仕事にタッチしてない奥さんに給与を

   支給していたりというケースも多いです。

   こういう方は、ハッキリ言って税務調査を甘く見ており、税務調査で痛い

   目に合いますので、ご注意ください。

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